大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4027 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人益野豊の上告趣意について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人三輪寿壮・同柴田博の上告趣意。

同第一点について。

違憲の主張であるが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものである

から所論は採用の限りでない(被告人の同意のない第一審相被告人相被告人Aの検

察官並に司法巡査に対する各供述調書を被告人の犯罪事実認定の証拠に供したこと

は論旨のとおりであるが、これらの各供述調書を除いても、第一審判決認定の事実

は他の証拠によつて十分に認めることができるから、結局において判決に影響を及

ぼさないものである)。

第二点について。

所論は第一審判決の認定と異なる事実関係を前提として判例違反法令違反を主張

するが本件傷害は被告人の強姦犯行に着手後その暴行によつて生じたものであるこ

とが明らかであるから所論はいずれもその前提を欠くものであり採用に値しない。

第三、四点について。

事実誤認、量刑不当の主張で、刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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